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名古屋地方裁判所 昭和40年(行ウ)17号 判決 1971年10月29日

原告 株式会社新興社

被告 名古屋中税務署長

訴訟代理人 服部勝彦 外三名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、被告が昭和三八年六月二八日付で原告に対しなした昭和三六年四月一日以降同年九月三〇日迄の事業年度の法人税更正決定および過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求め、請求の原因として

(一)  原告は自昭和三六年四月一日至同年九月三〇日事業年度につき欠損金額金一二万六、八一七円として昭和三六年一一月三〇日被告に対し法人税の確定申告をなした。

(二)  被告は原告に対し、右事業年度の課税標準たる所得金額金二八六万四、三八三円、法人税額金一〇二万三、一二〇円とする更正および加算税額金五万一、九〇〇円とする過少申告加算税賦課決定処分をなし、昭和三八年六月二八日原告にその通知をなした。

(三)  原告は昭和三八年七月二九日被告に対し異議申立をしたところ、被告は所得金額を金二三五万九、九五五円、法人税額を金八三万一、四五〇円、過少申告加算税額を金四万一、五五〇円とする異議申立に処する決定をなし、昭和三八年一〇月二九日原告にこれを通知した。

(四)  原告は昭和三八年一一月二八日名古屋国税局長に対し審査請求をしたところ、右局長は所得金額を金二三二万九二七五円、法人税額を金八一万九、七八〇円、過少申告加算税を金四万〇、九五〇円とする裁決をなし、昭和四〇年一月一二日原告にこれを通知した。

(五)  原告は被告の前記更正および過少申告加算税賦課決定に不服であるからこれの取消を求める。と述べ、被告主張事実(一)のうち(2) の加算の点を除きその余の点を認め、(二)のうち、(1) の点を認め、(2) の点のうち原告が恵美龍雄などを主たる出資者とする同族会社であり、みかど交通株式会社も原告と代表者を同じくする関係会社である点を認め、その余を争い、(3) 、(4) の各点を争い、本件譲渡当時本件(一)および(三)の各土地上には本件(二)の建物が存していたものであるから本件(一)、(三)の各土地は当然建付地として時価評価されるべきである。と述べ、

(三)、(四)の各点を争い、本件各土地建物には株式会社東海銀行のため根抵当権の設定がなされており、また大蔵省から国税滞納処分による差押がなされていたものであるから右各土地建物の時価評価については右物件の瑕疵を考慮するとともに右抵当権の被担保債務額を右各土地建物の客観的価額より控除して時価評価をなすべきである。と述べ、

(五)の点を争い、同(1) につき、みかど交通株式会社は本件各土地建物を譲り受けるに当り、原告が株式会社東海銀行に対し負担していた前記抵当権の被担保債務を重畳的に引受けたが原告は金一、〇六一万六、〇七〇円の債務超過で無資力の状態であつたため、将来みかど交通株式会社が株式会社東海銀行へ右引受債務を弁済した際取得する原告に対する求償権は事実上行使が不能であるところ、みかど交通株式会社が重畳的に引受けた債務額は金三、六九九万七、三〇八円であるから右引受額は当然本件各土地、建物の客観的価額から控除して時価を算定すべきであつて、そうすると原告のみかど交通株式会社への譲渡は低廉譲渡ではないことに帰する。同(2) につき、みかど交通株式会社が原告に対し被告主張のようなみかど交通株式会社が将来取得するであろう原告に対する求償権放棄の意思表示をしたことはない。同(3) につき、本件は免責的債務引受ではない。即ち原告は株式会社東海銀行に対する本件各土地建物を担保とする債務金三、六九九万七、三〇八円を免除されていない。と述べた。

被告は主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実を認め、被告の主張として

(一)  (本件係争所得金額の計算)

名古屋国税局長が原告の審査請求に対し一部取消の裁決をした所得金額の計算内容は次のとおりである。

(1)  原告申告にかかる当期欠損金 △金 一二万六、八一七円

(2)  加算

(イ)  寄附金の損金不算入額 金三一九万九、二一七円

(ロ)  加算金額小計 金三一九万九、二一七円

(3)  減算

(イ)  減価償却超過額の当期認容額 金九九五円

(ロ)  未納事業税 金七四万二、一三〇円

(ハ)  減算金額小計 金七四万三、一二五円

(4)  差引所得金額(<1>+<2>-<3>) 金二三二万九、二七五円

(二)  寄付金損金不算入額 金三一九万九、二一七円を原告の法人所得に加算した根拠は次のとおりである。

(1)  原告は昭和三六年五月二二日みかど交通株式会社に対し別紙目録記載の土地および建物を次の価額で譲渡した。

別紙目録(一)の土地 譲渡価額金三二万九、九四〇円

別紙目録(二)の建物 譲渡価額金二六四万五、九八四円

別紙目録(三)の土地 譲渡価額金五万八、三五三円

(2)  昭和三六年五月二二日現在における時価は右目録(一)の土地につき金三二三万一、二五〇円(三・三〇平方米当り金三万四、三七五円)、同日の土地につき四〇万六、二五〇円(三・三〇平方米当り金三万一、二五〇円)と認められ、原告のみかど交通株式会社に対する譲渡価額は時価に比して著しく低廉であり、また右譲渡時において原告は恵美龍雄とその同族関係者である新興繊維工業株式会社、淡路屋エミ合名会社らを主たる出資者とする旧法人税法(昭和二二年法律第二八号、昭和三四年法律第二三号)第七条の二に定める同族会社で、かつ譲受人みかど交通株式会社もまた原告と代表者を同じくする関係会社であるから、被告は右の如き原告のなした行為および計算は同族会社なるが故になしえた行為であると認め、旧法人税法第三一条の三の規定により原告のなしえた行為計算にかかわらず政府の認めるところにより原告の法人所得の計算を行なつたものである。

(3)  そしてその内容は前記目標(一)および(三)の各土地の譲渡時における時価合計金三六三万七、五〇〇円と原告の右(一)、(三)の各土地の譲渡価額合計金三八万八、二九三円との差額金三二四万九、二〇七円を原告よりみかど交通株式会社に贈与したものと認め、旧法人税法第三項に定める寄付金として同法施行規則第七条に定める寄付金の損金算入限度額の計算を行ないその限度額を超える金三一九万九、二一七円を原告の法人所得に加算したものであつて、その計算関係の詳細は別表のとおりである。

(4)  右目録(一)および(三)の各土地の原告の譲渡時における時価算定は名古屋市内の不動産取引業者の鑑定価額を参考にして、その平均評価額によつたものであつてその内容は次のとおりである。

表<省略>

(以上いずれも三・三〇平方米当り価額)

右(一)の土地 34,375円×94坪 = 3,231,250円

右(三)の土地 31,250円×13坪 = 406,250円

そして(一)、(三)の各土地上には建物が存在し、いわゆる建付地であるか、右時価算定に際しては当然のことを考慮しているものである。

また仮に右評価額が更地価額であるとしても、そもそもいわゆる建付地については常に更地価額に比して減額すべきであるという見解自体疑いの存するところであるばかりか、たとえ右のごとき取引慣行が存するとしてもそれは通常の取引行為において物件の評価を行なう場合には妥当するが本件譲渡には次のとおり特別の事情が存するものであつて妥当を欠くものである。即ち、本件土地を譲り受けたみかど交通株式会社は右(一)、(三)の各土地を取得する緊急の必要があつたもので売主と買主の力関係から通常の当該物件の有する交換価値の二倍三倍の価額で取引されるのが実情であるからである。

(三)  (抵当権付物件の時価評価について)抵当権は目的物の有する担保価値を把握し被担保債権の優先弁済を受けることをその本質とするものであつて、目的物件の交換価値にはなんら影響すべき性質のものではなく、抵当権付土地の時価評価に際してその被担保債権額だけ差引くべき理由はない。また抵当権付物件の時価評価にあたり右抵当権が実行される危険性ないし将来の不安を税法上費用ないし損金として課税所得の計算上考慮すべき余地は権利確定主議を原則とする現行税法上存しないものである。

(四)  (国税徴収法による差押物件の交換価値について)右差押処分のある物件の時価評価についても右抵当権の付着する物件の時価評価の場合と同様なんら当該物件の交換価値に影響するものではないから差押処分の存在はなんら時価評価の際考慮する必要はない。

(五)  (重畳的債務引受の税務上の取扱について)

(1)  重畳的債務引受が行われても債務者は債務を免れるものではなく、もつぱら債権者にとつて担保的機能を有するものに過ぎず、債務者は特別な利益を受けたことにはならない。また債務引受人においても重畳的債務引受を行なつたことによりなるほど債権者に対して債務を負担したことにはなるが、将来債権者から給付請求をなされない限り具体的確定的な出損を要する債務を負つている状態ではないから重畳的債務引受をなしたことをもつてただちに損失があつたものとすることはできず仮に右債務引受人が債権者に弁済したとしても、同人は債務者に対して求債権を取得するわけであるから債務引受人はなんら不利益を受けず、たとえ右求債権が債務者の無資力によつて実行不可能が確実となればその時点で貸倒損失として考慮すれば足りるものである。従つて重畳的債務引受がなされたがために本件各物件を低廉に譲渡する理由とはならない。

(2)  仮に原告の主張する如くみかど交通株式会社が原告の株式会社東海銀行に対する債務金三、六九九万七、二〇八円を重畳的に引受けることを承諾したので時価金三六三万七、五〇〇円の本件各土地を金三八万八、二九三円で譲渡したもので、みかど交通株式会社が将来右引受額を弁済した際取得する求償権が原告の無資力のため行使不能であつたとしても、みかど交通株式会社は右の事情を十分認識のうえ債務引受をしたものであるからみかど交通株式会社は当初より将来取得するであろう求償権を放棄する意思であつたものと推認される。即ち、みかど交通は将来取得するであろう原告に対する求償権金三、六九九万七、三〇八円から金三二四万九、二〇七円(本件各土地時価から購入金額を控除した額)を差引いた残金三、三七四万八、一〇一円を原告に贈与したものと認められる。

(3)  さらに右を免責的債務引受と同視すべきものとすると、法人税法上固定資産が譲渡された場合においては譲渡物件の対価を総益金とし、当該物件の帳簿価額を総損金として算定して生じた譲渡益に課税するものであるところ、原告とみかど交通株式会社との間の本件各土地の譲渡の実質はみかど交通株式会社が原告の株式会社東海銀行に対して負担していた金三、六九九万七、三〇八円を引受けるとともに更に金三八万八、二九三円を精算金として原告に交付したもの即ち右引受額と右精算金との合計金三、七三万五、六〇一円を右各土地の対価としたもので、従つてこれから右各土地の帳簿価額金一六万〇、九九九円を差引いた金三、七二二万四、六〇二円が譲渡益となる。と述べた。

証拠として<省略>

理由

請求の原因たる事実は当事者間に争がない。而して被告の主張事実(一)のうち(2) の点を除くその余の点は当事者間に争がなく、又同(二)(1) の点、(2) のうち原告か恵美龍雄などを主たる出資者とする同族会社であり、訴外みかど交通株式会社も原告会社と代表者を同じくする関係会社である点は当事者に争いがなく、<証拠省略>の結果を綜合すると同(2) における右(一)、(三)の各土地の被告主張の各時価は不相当なものとは解されず、しかも右評価額はいわゆる建付地(建付地であることは被告の自認するところである。)として評価されたものであることが認められる。右認定に反する証拠はない。ところで右各土地、建物につき株式会社東海銀行のために根抵当権の設定がなされていることは被告の争わないところであるが本来抵当権はその目的物の有する担保価値を把握し、被担保債権の優先弁済を受けることをその本質とするもので、目的物の使用価値ないし交換価値に直接影響すべき性質のものではない。たしかに抵当権の附着した物件の譲渡に際しては抵当物件の時価が抵当債務額以上の場合に抵当権者、債務者(所有者、譲渡人)、譲受人(第三取得者)の三者の協議により売買代金のうち抵当債務額だけが抵当権者に支払い、残額を債務者に交付し抵当権設定登記を抹消して譲受人に所有権移転登記をすればよく、また抵当債務の弁済期が未到来で抵当権をそのままにして売買する場合にも、売買代金から抵当債務額を控除した残額を債務者に支払い、抵当債務を譲受人が引き受ける方法が実際取引上最も普通に行なわれていることも事実である、しかし、右抵当権付物件の売買取引の実際を前提とするも、それをもつて目的物件が抵当債務額を控除した残額の交換価値しか有しないものと解することはできない。なぜならば右経済界の取引の実情は抵当権が実行された場合、第三取得者が不測の損害を蒙らないように売買代金の授受に際して抵当権そのものの消滅を図り、あるいは第三取得者自らの債務に替えるもので、いわば代金授受ないし決済方法に関するものであつてその際譲渡人(債務者・所有者)に支払われる金額をもつて目的物件の交換価値を具現したものと解することはできず、逆に譲受人(第三取得者)が抵当権者に抵当債務額を交付し、あるいは抵当債務を引き受けること自体、抵当債務額を控除した額をもつてその交換価値と解する立場からすれば説明しがたく(そのようなことをする必要が生じないはずだから)矛盾するものと解されるしかも抵当不動産の時価が抵当債務を完済しえない場合にも第三取得者は債務者の弁済を信頼し、あるいは担保を供させるなどして時価に近い価格で売買が行なわれることも決して絶無ではなく、そうだとすれば目的物件に抵当権が附着していてもそれによつて交換価値が影響されるものと解することはできない。又右各土地、建物につき大蔵省から国税滞納処分による差押処分がなされていたことも被告の争わないところであり、右差押処分のある物件の時価評価はついても右抵当権の附着する物件の時価評価の場合と同様それがなんら当該目的物件の交換価値に影響するものではないことは被告所論のとおりである。原告のこれらの点に関する主張はひつきよう独自の見解で採用することができない。

<証拠省略>を綜合すると、原告が本件各土地、建物をみかど交通株式会社に売却譲渡した昭和三六年五月当時原告は株式会社東海銀行に金三、六九九万七、三〇八円の債務を負担しており、みかど交通株式会社が右各物件を買い受けるとともに右債務につき重畳的債務引受をなしたこと、当時原告は約金一、〇〇〇万円近くの債務超過(昭和三六年九月三〇日現在で金八二一万八、七七七円の債務超過)であつたことがそれぞれ認められ、原告が昭和四〇年四月当時には既に清算手続に移行していたことも記録添付の原告の登記簿抄本に徴して明らかなところである。なるほど原告は昭和三六年五月当時右認定のとおり金一、〇〇〇万円近い債務超過であつたことは明らかであるが、右甲第一二号証によると原告は昭和三六年四月一日から同年九月三〇日までの第三四期決算期間中毛糸、綿糸、小豆、大手亡等について取引高で合計金六〇〇万円近い売買取引をしていることが認められ、他に経済主体として種々活動をなしていることも推認せられる。そうだとすると、いかに当時金一、〇〇〇万円近い債務超過があつても現実に経済活動を営んでいる資本金一、五〇〇万円の原告が全く無資力であつて株式会社東海銀行に対する金三、六九九万七、三〇八円の債務につき将来にわたつて弁済不能であり、みかど交通株式会社をして右債務につき重畳的債務引受をなさしめた当時において同会社がその弁済の暁に取得する原告に対する求償権が事実上行為不能であると判断した上右債務の重畳的債務引受をなし、それとの関連において本件各土地、建物を客観的交換価値を下回る前記価格において負い受けたものであると認めることは原告挙示の全証拠を省察するもできない。かえつて前記説示の如く原告が同族会社であり、みかど交通株式会社も原告と代表者を同じくする関係会社である点および弁論の全趣旨から重畳的債務引受は本件各土地、建物の売買とは関係なく両者間で行なわれたものと認めるのを相当とする。しかも重畳的債務引受は、債務者の債務を免れしめるものではなく、もつぱら債権者にとつて担保的機能を有するものに過ぎず債務者は特別な利益を受けることにならずまた債務引受人においても重畳的債務引受をなしたことによりなるほど債務者に対して債務を負担したことにはなるが、将来債権者から給付請求をなされない限り具体的確定的な出損を要する債務を負つている状態ではないから重畳的債務引受をしたことにより直ちに損失があつたものとすることはできず、仮に債務引受人が債権者に弁済したとしても、同人は債務者に対して求債権を取得する結果なんらの不利益を受けず、たとえ債務者の無資力によつて将来右求償権が行使不能となつてもその時点で貸倒損失として考慮すれば足りるものであること被告所論のとおりであり、従つて重畳的債務引受がなされた場合には本件各土地、建物をその客観的交換価値から右引受額を控除して時価を算定すべきであるとの原告の主張はこれを採用することができない。重畳的債務引受の存否は本来目的物件の交換価値になんら影響を与うべき要因とはならないものと考えられる。

以上認定説示した事実とこれが認定に供せられた各証拠によると原告のみかど交通株式会社に対する本件各土地、建物の売却、原告の経済事情等諸般の事情を考慮しても経済取引上純経済人が選ぶ計算としては甚しく合理性を欠き異常な低価格による売却であると判断せざるを得なく、これは原告が旧法人税法(昭和二二年法律第二八号、昭和三四年法律第二三号)第七条の二に定める同族会社であり、かつみかど交通株式会社も原告と代表者を同じくする関係会社であるところから初めてかつ容易になし得た計算であるという外なく右計算をそのまま容認した場合には原告の法人税の負担を不当に減少させる結果となることが明らかであるとして前同(二)(2) 、(3) の如く被告は旧法人税法第三一条の三の規定に従い、原告のなした計算を法人税の計算上否認して更正と過少申告加算税の賦課決定処分をなし後に異議申立による被告の減額並びに審査請求による名古屋国税局長の裁決により一部変更せられたもので被告ないし名古屋国税局長のなした措置は旧法人税法および同施行規則等に則つた適法なものと認められ、他に右課税処分を取消すべき瑕疵も認められない。

よつてその余の争点について判断をなすまでもなく原告の本訴請求は理由がないのでこれを棄却し、民事訴訟法第八九条により主文のとおり判決する。

(裁判官 小沢三朗 日高乙彦 長島孝太郎)

別表<省略>

目録

(一) 名古屋市昭和区戸田町三丁目二一番地

一、宅地 九四坪

(二) 右同番地

一、建物

家屋番号、戸田町三ノ二八、木造瓦葺二階建居宅

建坪 一階五二坪八合、二階二七坪

同上付属木造ストレート葺平屋建居宅

建坪 七坪四合

(三) 同市同区藤成通四丁目二番地の二

一、宅地 一三坪

(一坪=三・三〇五七平方米)

以上

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